加藤大臣会見概要
大臣: おはようございます。まず私から2点あります。
既に労政審に諮問・答申していただいた時に申し上げましたが、新型コロナウイルスへの感染が拡大する中、妊娠中の女性労働者は職場における作業内容等によって、新型コロナウイルスへの感染の恐れに大きな不安を抱える場合があります。このため、妊娠中の女性労働者の母性管理を適切に図ることができるよう、昨日、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置の指針を改正し、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに追加いたしました。この措置は、昨日5月7日から来年の1月31日まで適用となっております。具体的な措置の内容は、妊娠中の女性労働者が妊婦健診等で主治医等から新型コロナウイルスへの感染の恐れに関する心理的なストレスが母体や胎児の健康保持に影響があるとして指導を受け、その旨を事業主に申し出た場合に、事業主はこの指導に基づき感染の恐れの低い作業への転換、在宅勤務・休業などの必要な措置を講じなければならないとするものであ ります。配布をしているリーフレットでもお示しをしておりますが、指導事項を的確 に事業主に伝えるためのツールとして、母性健康管理指導事項連絡カードというもの があります。これらは厚労省のホームページ、母子手帳にも記載されておりますの で、こうした手段を活用していただきたいと思います。
また、事業主がこの措置を講 じない場合には、助言・指導・勧告、勧告違反の場合には企業名公表という対象にな るものであります。厚生労働省としては、既に医師会等関係団体には内容について連 絡しております。更に、この仕組みの周知等について、経済団体に働きかけを行って いきたいと考えております。今回の指針について、適切に履行確保を図ることによっ て、働く妊婦の方々が安心していただけるように、また、健やかに子どもを産み育て ていただける、そうした環境整備に我々も、また企業も含めて社会全体で取り組んで いただきたいと思います。
2点目でありますが、共同募金への協力についてのお願いであります。新型コロナウイルス感染症対策として、全国で臨時休校の措置が採られ、一人親のご家庭や、その他の困り事を抱えるご家庭の子どもさんたちの孤立化などの問題が指摘されております。このたび、中央共同募金会と都道府県共同募金会で新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーンとして、3つの助成事業を実施することとしております。1つが子どもや家族の緊急支援活動への応援、2つ目はフードバンク活動への応援、3つ目は居場所を失った人への緊急活動への応援であります。共同募金会では本日から寄付の受付を開始いたしております。1人でも多くの子どもさんたちを応援し、また困り事を抱えている家庭、居場所を失った人などに対する支援活動を応援するために、皆さん方の温かいご支援を私の方からもお願いをしたいと思います。
また、経済界に対しても協力の要請を行っていく予定であります。厚労省としては、こうした居場所作りを行う方々を支援していくため、感染拡大防止に留意しつつ、テレビ電話等のオンラインでの学習支援など、工夫して新しいつながりを作り出す事業に取り組む支援者の事例などを積極的に情報発信していくことも進めているところであります。私の方からは以上であります。
記者: 2月に策定しました相談・受診の目安について、見直しを進められていることかと思います。週内にも早ければ策定されるのではないかという話もありますが、現在の策定の検討状況等、見通しがあれば教えてください。 大臣: 相談・受診の目安は、新型コロナウイルス感染症はこれまでなかった感染症でありますから、そうしたことに感染した疑いがある方がしっかりと受診をしたり相談をしていただきたいということで作成をさせていただいているというものでありますから、その基本的な性格付けが変わるものでありませんが、ただこの間、当時2月の段階は一般の風邪、あるいはインフルエンザ等の蔓延時期でもありましたが、そうした症状を有する疾患がこの時期減少していることであります。
そういった意味で、他の疾患による症状との違いを念頭に置く必要性がなくなってきていること、また、これが「目安」ということが、相談とかあるいは受診の1つの基準のようになっているとのご指摘がありました。我々から見れば誤解であり、これについては幾度となく通知を出させていただきながら、そうではないんだと、相談や受診は弾力的に対応していただきたいと言うことを申し上げてきたわけであります。そうしたことを踏まえて、専門家会議、5月4日に開催されまして、見直し案についてのご議論をいただきました。そこでの議論を踏まえて、現在、医療関係者等の関係者とも調整を進めさせていただいておりますので、早ければ今日中にでも公表させていただきたいと思っております。 記者: 今の受診・相談の目安に絡んで2点お伺いします。内容についてですが、比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合と日数があったと思いますが、そのあたりはどうなるのか、削除するのかどうなのかというのが1点と、あと見直し時期が遅いのではないかという指摘がありますが、これにはどのようにお考えでしょうか。 大臣: いずれにしても中身は今調整していますから、それを見ていただくということだと思います。遅い、早いあるいは元々これを撤廃すべきだ、様々なご議論もいただいてきたところであります。それらを踏まえて専門家会議でご議論いただいて、今見直しを図っている、こういう状況であります。 記者: 雇調金のことでお伺いしたいのですが、1つは昨夜テレビで岸田さんが水準について1万4000円から5000円ということに言及されましたが、これについてどう考えるかということが1点、もう1点は大臣がかねてから仰られている失業保険の給付等との兼ね合いです。これは雇調金を上げたときに失業保険も同時に同じ水準にそろえるということにするのか、それともそうでないのか、ここは失業者の方がより弱い立場にあるのでどう給付のバランスを取るのかということになると思いますが、その辺について考え方を教えて下さい。 大臣: まず本件については5月4日の記者会見で、雇用保険制度や雇用調整助成金の更なる拡充に加えてという話をされて、与党における検討を踏まえて速やかに追加的な対策を講じていきますという総理の発言がありました。それを踏まえて、現在雇用調整助成金の日額引き上げについて、多方面からもご要望いただいておりますので、与党における検討を踏まえて、また経済雇用情勢の推移を見極めながら、追加的な対策を講じるべく、我々の方も議論をさせていただいているということであります。
そういった一環の中でのご発言だと先ほどの政調会長のご発言は考えているところであります。また、失業手当等についても当然その雇用調整助成金の引き上げの議論の中で、その辺も踏まえた議論がなされていくんだろうと思いますので、そうした議論をしっかり我々も受け止めながら、検討させていただきたいと思います。 記者: PCR検査について伺います。陽性率が正確に把握できていないのではないかとの指摘があります。厚労省として集計方法等どのように見直していくのかの方針をお聞かせください。 大臣: これはこれまでも都道府県に対して、陽性の場合には医療機関から数字の届出をいただく訳であります。他方で、検査件数については私どもの方から都道府県に管内における検査件数をまとめて、日々ご報告をいただきたいということは、当初から申し上げておりました。しかし、正直言って、都道府県も色々と忙しい事情もあるんだろうと思いますが、実態としてはなかなかあがってきていない。そういう中で、我々としても地衛研等のすぐに把握出来るデータはそれで把握させていただく。ただ、民間、大学病院、医療機関、これはなかなか把握できませんので、これを今、我々がそれぞれの機関にも聞かせていただきながら、聞く努力をさせていただいているということでありまして、そうした形でつくっている資料でありますので、どうしても即時性、あるいは後から修正されていく、こういった課題を抱えているというのは認識しているところであります。
引き続き、これは大事な資料なんですね、陽性率の議論もありますから。更には、尾身副座長から更に退院時のPCR、これをやはり抜かないと正確な数字はつかめないんじゃないかとご指摘もいただいております。しかし、そこまでいくと更なる作業が必要になってくる訳でありますが、その辺を含めて、更に都道府県とも、実際にどこまでできるのか含めて、よく調整をしていかなければいけないと思っております。 記者: 2点お聞かせください。昨晩、レムデシビルの使用について許可された報告がありましたが、静脈注射により使用するレムデシビルと経口で使用するアビガンとでは、アビガンの方が使用の負担が少ないと思われるんですが、国内メーカーのアビガンの使用がまだしばらく先、今月中ぐらいになるということで、レムデシビルがいち早く承認されたというのは、どういう動きによるものでしょうか。
後、もう一点。受診後のPCR検査、それからコロナウィルス感染症の受診をするにあたっての37.5℃以上の発熱、それから4日ほどの待機ということに関しまして、それを指針として出した厚労省の責任が問われていると思いますけれども、そこをどうお考えでしょうか。お聞かせください。 大臣: まず、それぞれものによっては、観察研究をしたり、臨床研究をされたり、あるいは治験をされて、そして、その安全性や有効性が認められた中で、それぞれの企業が薬事承認を申請され、私どもの方でそれを踏まえて議論をしていく、というプロセスであります。それぞれのスケジュールによって、当然早い遅いはでてくる訳であります。それから、制度として、レムデシビルの場合には、特例承認という仕組みがありますので、これは海外がそうした承認をしているかどうかということが1つの要因になってきております。アビガンの場合には、海外での承認事例がないのに対して、レムデシビルについては、先日FDAがいわゆる緊急承認をされた、そうした違いもその中にはあるということだと思います。いずれにしても、それぞれの流れの中で、申請がなされて、我々としては、1日も早く必要な治療薬がより使いやすい状況を作っていく必要があると思いますので、申請がなされれば、できるだけ手続を短縮できるものは短縮して、判断を早期に出すべく、引き続き努力をしていきたいと思います。また、治療薬の開発とか、あるいは治療薬の利用、こういった形での研究等もしっかり支援をさせていただきたいとに思います。
それから2点目ですが、これは再三再四申し上げているんですが、相談というのは、疑いのある方のことを申し上げているんです。ですから、当初、新型コロナウィルス感染症がどういう状況になるかよくわからない中で、当時、風邪等もありましたから、4日以上熱が続くような場合には、これは必ず行っていただきたい。こういう意味で目安を出させていただいたということであります。これは再三再四申し上げてきました。それがある部分、相談する、受ける側、あるいは診療を受ける側の1つの基準として使われていたというご指摘もありますので、それは違いますと。むしろ、その場合には、しっかりと弾力的にその方々の症状をお聞きしたり、実際の症状を踏まえて対応していただきたいということ。これも何度も通知を出ささせていただいてきている。こういう状況ではあります。 記者: 新型コロナウィル���の影響で休業していても失業したものとみなして雇用保険の失業給付での基本手当を受給できるようにしているという報道がありましたが、事実関係と実現の見通しを教えてください。 大臣: これについては、総理も国会で答弁されていますが、労働者の立場に立って何が必要なのかを検討していきたい、ということを答弁されております。我々もそうしたスタンスに立って、引き続き、雇調金制度、先ほど引き上げの話もありましたが、こうした雇用を守る、あるいは働く方を守る、そういったことをしっかりと引き続き、これまでも色々な措置をとってまいりましたが、更に必要な措置があるんではないか、こういった視点に立って議論を進めていきたいというふうに思っております。
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「劇場」と「映画館」の違いとは?分かりやすく解釈
違い
この記事では、 「劇場」 と 「映画館」 の違いを分かりやすく説明していきます。
「劇場」 は 「げきじょう」 と読みます。
「劇場」 には 「演劇や映画、舞踏などを観客に見せるための建物」 という意味があります。
他にも、歌舞伎やオペラ、コンサートや漫才などを見せることがあり、それ専用の 「劇場」 が全国各地にあります。
披露する演目によって 「劇場」 の呼ばれ方が変わることもあります。
例えばオペラやミュージカルなどを披露するための劇場は 支持線 (しじせん) の意味 「歌劇場(かげきじょう)」 と呼ばれ、劇団が公演を行う、小さな舞台のことを 「小劇場(しょうげきじょう)」 と呼ぶことがあります。
漫才やコントを披露する 「劇場」 は 「演芸場」 と呼ばれています。
また映画を上映する 「映画館」 のことを 「劇場」 と呼ぶことがあり、そこから派生して、ドラマが映画化されるとき、 「劇場版」 と銘打つのが定番となっています。
「映画館」とは?
「映画館」 は 「えいがかん」 と読みます。
ちなみにスクリーンが、かつて日本では銀色が買ったものを使っていたため、映画のスターのことを 「銀幕のスター」 などと呼ぶことがあります。
ちなみに英語では 「ムービーシアター」 または 「シアター」 と 「映画館」 のことを呼び、 「シアター」 は 「劇場」 を意味する言葉となっています。
「劇場」と「映画館」の違い
「劇場」 と 「映画館」 の違いを、分かりやすく解説します。
「劇場」 は、 「演劇や映画、舞踏などを観客に見せるための建物」 のことを指し、 「映画館」 は 「映画を上映し、観客に見せる常設の施設」 となります。
「映画館」 は 「劇場」 と呼ばれることばあるため、意味が混同されやすくなっています。
一方で、 「劇場」 は、人が直接舞台に立って、歌ったり踊ったり演技をするような場所という大きな違いがあります。
基本的に 「映画」 専門の 「劇場」 を 「映画館」 と呼び、それ以外の演目を公開しているのが 「劇場」 と呼ぶことができそうです。
「劇場」 と 「映画館」 の違いについて見てきました。
「映画専門の劇場」 を 「映画館」 と呼び、 「映画館」 も含む、踊りや歌、芝居など、すべての演目のための施設を 「劇場」 と呼ぶことができるのではないでしょうか。
支持線 (しじせん) の意味
「逝去」は身内に使っていい?逝去の意味と使い方
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「逝去」は身内にも使える?
「逝去」は、身内の死を伝える際に使うことはできません。「他人の死の尊敬語(広辞苑)」で、身内以外の死を意味します。身内の死を伝える際に「逝去」を使うと、身内に対して尊敬語を使うことになりますので注意しましょう。
「逝去」と同じ漢字「逝」が使われた言葉として「急逝(きゅうせい)」があります。「急に亡くなってしまうこと」を意味する急逝は、逝去とは異なり尊敬語ではありません。したがって、身内に対しても下の例のように使うことができます。
・父〇〇儀 かねてより病気療養中のところ 支持線 (しじせん) の意味 薬石効なく 〇月〇日〇歳にて急逝いたしました
身内には「死去」「亡くなる」「永眠」「他界」などを使う
身内の死を伝える際には、「逝去」ではなく、「死去」「亡くなる」「永眠」「他界」などを使うのが一般的です。以下で、使い方や例文を見ていきましょう。
(例)
・父〇〇儀 かねてより病気療養中でございましたが 〇月〇日永眠いたしました
(例)
・父〇〇儀 かねてより入院加療中のところ 〇月〇日〇歳にて他界いたしました
身内の逝去を連絡する順番
1.家族や親戚
近親者や親族は、亡くなったことを最初に伝えましょう。お葬式に参列するために日程の調整が必要ですので、早めに連絡を入れることが大切です。
2.葬儀会社やお寺
家族や親族に伝えてから、葬儀会社やお寺に連絡します。ここで葬儀の日時と場所を決めます。
3.交友関係や会社関係
故人の友人や知人などの交友関係、および会社の関係者などへは、葬儀の日程が決まってから連絡するのが良いでしょう。
4.地域関係
自治会や町内会への連絡も忘れないように入れましょう。
逝去を伝える電話・メールの例文
●最初に電話する際の例文
●葬儀の日程が決まってからの電話の例文
故 〇〇儀 葬儀告別式
・通夜 〇年〇月〇日(〇)午後〇時より
・葬儀告別式 〇年〇月〇日(〇)午前〇時より〇時まで
・場所 〇〇斎場(住所・電話番号)
・仏式 浄土真宗
・喪主 〇〇(長男)
・連絡先 000-0000-0000
「お知らせいたします」の敬語・使い方・丁寧語|お知らせします
ビジネススキル
「お知らせいたします」とは
「お知らせいたします」という言葉は、日頃からよく耳にしますが、正しい使い方や敬語表現についてはいかがでしょうか。なんとなく、雰囲気で使っている方は多いのではないでしょうか。 今回は、「お知らせいたします」の正しい使い方や敬語表現、例文をご紹介します。
「お知らせいたします」は敬語として正しい?
よく耳にする「お知らせいたします」という表現ですが、これは敬語表現として適切なのでしょうか。 「お知らせいたします」は十分敬語表現として正しい言葉です。 相手に物事を「知らせる」という言葉に「いたす」という謙譲語を組み合わせたものです。
二重敬語にはあたらない?
「お知らせいたします」という表現は、よく間違いではないかと議論されていますが、二重敬語にはあたりません。 二重敬語とは、一つの言葉に対して二つの敬語表現を使用したものを指します。二重敬語は過剰の敬意として、ビジネスなどてはふさわしくないとされています。
「お知らせいたします」の使い方
基本的には、場面問わずいつでもどこでも使うことができるのが「お知らせいたします」という表現です。 敬語表現として成り立っているので、目上の方や大勢の方の前で使うこともできます。友達とのフランクな会話の中で使われることはありません。
メールでよく用いられる「お知らせいたします」
まず押さえておきたいことは、「お知らせいたします」を使う場合は「自分」が相手に何かを伝える時です。 相手から何かを知らされる場合は、「お知らせいただく」になるので注意です。
ビジネスメールの場合は?
支持線 (しじせん) の意味 「お知らせいたします」は敬語表現として正しいので、このままビジネスメールで使っても差し支えありません。 「今回の議題についてお知らせいたします」のように何について知らせるかを明記する際に用いられます。
「お知らせいたします」と似た言葉がたくさんある
「お知らせいたします」という言葉はとてもシンプルですが、似たような言葉や言い回しがたくさんあり混乱してしまいます。 今回説明するのは、「お知らせします」「ご連絡します」「お知らせ申し上げます」「お知らせさせていただきます」との違いです。
「お知らせします」は最もシンプル
「お知らせします」は「する」の謙譲語である「いたす」を使わずに表したものです。 「お知らせいたします」よりもシンプルな形で、普段使う場合には何も問題はない敬語表現であるといえます。
「ご連絡します」は場面によって意味が変わる
「ご連絡します」という言葉は取られる意味が少し変わります。 自分が第三者に連絡事項を伝えるという意味で、「あなたにご連絡します」という意味でも取れますが、連絡事項について再度自分から連絡をするという意味で使われることが多いです。
「ご連絡します」は「お知らせします」と違う
「ご連絡します」という表現は、「今、連絡事項を伝える」という意味ではなく、「〜の件について後で連絡する、折り返し連絡する」というニュアンスが強くなります。 間違いではありませんが、「お知らせ」の方が何かを知らせるイメージが強くなります。
「お知らせ申し上げます」という表現もある
「お知らせ申し上げます」は、「言う」の謙譲語「申し上げる」と丁寧語「ます」から成り立つ表現です。 これまでは「する」の謙譲語「いたす」でしたが、今回は「言う」の謙譲語を用いています。
「いたす」と「申し上げる」の違いは?
「いたします」と「申し上げます」は具体的に大きく異なるというわけではありません。 だいたいニュアンスは同じで、「連絡をする」のも、「連絡を言う、伝える」のも、同じ意味であることを考えるとわかります。
「お知らせさせていただきます」は正しいのか
「お知らせさせていただきます」という表現も敬語として間違った表現ではありません。 「させていただく」というのが「させてもらう」の謙譲語にあたります。
この表現は少しややこしい
「お知らせさせていただきます」は間違った表現ではありませんが、少しややこしく複雑な言い回しです。 つまり、あまり頻繁に使うのには向いておらずビジネスなどではなるべくわかりやすい言葉を使う方が無難です。
「お知らせいたします」の丁寧語
「お知らせいたします」は、「お〜する」という謙譲語と「いたす」という謙譲語と丁寧語の「ます」が組み合わさった言葉です。 「いたす」は以前は謙譲語と分類されていましたが、現在は丁重語と言われており、話し手が、自分側の行為・物事について、相手に対して丁重に述べるものです。
「お知らせいたします」を正しく使おう!
「お知らせいたします」という表現は、ビジネスでは頻繁に使われ、メールや書面で使われる方多い言葉です。 敬語表現として正しいうえに、シンプルな言い方なので難しくなく、相手に簡単に敬意を伝えることができます。
支持線 (しじせん) の意味
湯灌は行うべき?湯灌の儀の意味と費用
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湯灌とは…故人の身体を洗い清める儀式
湯灌を行う意味
大きな目的は、衛生上の観点と宗教上の観点の2つに分けられます。亡くなった時から腐敗が進んでしまうので、湯灌を行ってご遺体を綺麗に保ちます。また、無事に成仏できるように旅装束を身につけるという意味もあります。
故人の身体は、亡くなったときから徐々に腐敗が進み、体液漏れや出血、皮膚の変色なども起こります。こういったことに対する処置は病院で行われることがほとんどですが、納棺までの間に腐敗が進行してしまうこともあります。最後に湯灌をもって身体を綺麗にするのは、身体の変化に対する保護手段のひとつでもあります。
湯灌は、来世への旅装束を整えるための一環として行われます。現世での悩みや煩悩なども綺麗に洗い流し、無事に成仏できるようにとの願いが込められています。
湯灌時には、旅立った後に喉が渇くのを防ぐという意味がある「 末期の水 」という儀式を行うこともあり、それぞれ故人を偲ぶ大切な儀式です。
湯灌は行うべき?
湯灌は必ず必要な儀式というわけではありません。病院で亡くなると、看護師によってエンゼルケア(身体の洗浄や容姿を整える処置)をしてもらえるため、湯灌をしなくても綺麗な状態を保つことができます。
また、湯灌を不要とする方の意見として、ご遺体をぬるま湯に入れると腐敗しやすくなることや、親戚が集まる中で裸の姿を晒したくないという理由が挙げられます。
湯灌の費用相場
湯灌は必ず必要なことではないため、葬儀の基本費用に最初から含まれていないことがほとんどです。
湯灌を追加で依頼する場合、湯灌の種類(入浴、清拭など)によっても異なりますが、清拭と身支度だけを行う湯灌であれば5万円前後が相場です。自宅に簡易浴槽を持ち込んで行う湯灌であれば10万円前後が相場となります。
湯灌を実施する際の概要
湯灌師によって湯灌が施されます。葬儀社に依頼したり、プランに含まれていたりする場合がほとんどなので、そのまま葬儀社が手配してくれます。
基本的に納棺前に湯灌を行います。状況によって多少変わりますが、湯灌で体を綺麗にした後に納棺するケースが多いです。
湯灌にかかる時間はだいたい1~1時間半程度です。
湯灌は湯灌の設備が整っている葬祭場や自宅で行います。移動式の湯船などを用いることで、専用の設備がなくても湯灌を実施できます。また、ある程度の広さがあれば、自宅でも湯灌が可能です。
遺族や親族は、湯灌に立ち会うことが可能です。もともと、湯灌は遺族によって行われていました。現在でも、遺族が故人を偲ぶ時間とされる認識があります。
湯灌の際は、 逆さ水 という方法で温度を調整します。逆さ水とは、通常は熱湯に水を加えていくところを、逆に水に熱湯を加えて温度を上げていくことです。物事を普段と逆に進めることは、死を普段の生活と分けるという考え方です。
納める前に先ほど紹介した「末期の水」を行い、故人の喉の渇きを潤します。その後、装束に着替えたり、化粧などで身だしなみを整えたりして準備を進めましょう。
最後に遺体を棺に納め、一緒に副葬品を棺に入れます。故人の嗜好品や写真などを入れることが多いです。火葬に影響が出ない物を選んで入れましょう。
湯灌の儀の手順
まず、湯灌に使う槽の準備として、湯灌の設備がある部屋や移動式の槽を持って湯灌師が自宅へ訪問します。お湯をためている間に、硬直を解消するためのマッサージを全身に施します。
湯灌師によって湯灌の儀式の説明の後に、お湯を使って遺体を清めます。もし、遺族が参加するのであれば、足元から胸元へ向かってお湯をかけてあげましょう。お湯は36度~40度前後と、通常のお風呂よりやや低めの温度にすることが多いです。
体を拭き終えると着付けと化粧へ進みます。白装束の衣装を身にまとうことが多いですが、故人が好んでいた服を着ることも可能です。
着付けと化粧が完了すると納棺に移ります。
湯灌に立ち会う際のマナー
ただ、喪服で参加しても失礼には当たりません。お通夜が控えている場合は、そのまま喪服で参加しても大丈夫です。
亡くなっているとはいえ、他人に裸同然の姿を見られるのは心地よいものではありません。
もし、遺族・親族以外の方が立ち会いを希望した場合には、遠慮なく断っても問題ありません。
両親が抱きかかえるなどして、子どもがあまり自由に動かないよう目を配りましょう。
湯灌の以外の納棺前の儀式
死化粧は遺体に化粧をしたり、身なりを整えたりすることです。故人を綺麗な状態で送り出すために必要なものとされています。
エンバーミングは、遺体を長期間保存する方法です。腐敗防止や殺菌消毒などを行い、衛生的に保存します。日本では、「 遺体衛生保全 」とも呼ばれています。
エンバーミングは、安らかな顔をしている故人とお別れができるのが特徴です。湯灌などの遺体を綺麗にするという目的とは少々異なります。エンバーミングを検討したいのであれば、葬儀社と相談してみましょう。
葬儀の追加オプションについて
湯灌の儀のように、葬儀には様々な追加オプションとなるものがあり、一部の葬儀社の中には、請求額を上げようと高額なオプションを勧めてくることもあります。慌ただしい中冷静な判断ができず、葬儀が終わってから後悔することのないように、以下のポイントを押さえておきましょう。
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