(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。 イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。 ロ 差金決済による差損が生じた場合
上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。 (注)2 FXの疑問解決 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。 引用:国税庁HP No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
現金化問題解決のための民官協議体、韓国紙「ゆるすぎる・・解決する気があるのか疑問だ」
主体が政府となっている以上、責任を追うのは政府(決定は外交部)です。協議体の人たちではありません。なのに、こんな急造された協議体を信じて、外交部が『自分の責任として解決案を最終決定する』のだろうか、と。外交部が主催するなら、記事本文では『骨格』としていますが、核心というか枠組みというか、そんなガイドラインになれるものを提示し、それから協議体の意見を聞くものですが、そんなことすらなく、ただ協議体に任せっぱなし、とのことでして。以下、 <<~>> が引用部分となります。
<< 『ゆるすぎす』。4日、外交部主導で発足した民官協議会を眺める韓日関係専門家たちの大まかな評価だ。8、9月に行われるとされる最高裁判決の前に、現金化問題を解決しなければならないのに、状況はそう進まないでいるようだ・・・・問題は、1分1秒が惜しいこの状況において、協議会の参加者たちからは、相応の雰囲気が感じられないという点だ。
外交部が協議会を主導することに対する懸念もあった。匿名を要求した韓日関係専門家は、「日本政府と交渉しなければならない外交部が、人を集めて話や聞こうというゆるい協議体を通じてハッキリと決定を下して、それを実行できるのだろうか?」とし「きちんとした機構が、権威ある決定を下す仕組みでなければ、その結果に対して、誰も責任を取ろうとはしないだろう」と指摘した・・ >>
・以下、コメント・拙著のご紹介・お知らせなどです
本 エントリーにコメントをされる方、またはコメントを読まれる方は、 こちらのコメントページをご利用ください 。以下、拙著のご紹介において『 本の題の部分 』はアマゾン・アソシエイトですので、ご注意ください。
・ 皆 様のおかげで、こうして新刊・準新刊のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2022年6月1日発売)からですが、< FXの疑問解決 日本人を日本人たらしめているものはなにか~韓国人による日韓比較論~ >です。アマゾンページに書いてある、「私はただ、日本が好きだから、日本人として生きたいと思っています」本書の全てを表していると言えるでしょう。そんな本です。 ・ FXの疑問解決 準 新刊< 「自由な国」日本「不自由な国」韓国 韓国人による日韓比較論 (扶桑社新書) >は、日本滞在4年目に感じた「日常」と、ラムザイヤー教授論文騒ぎにまつわる、日韓の対応の差などをまとめました。2021年発売版に、相応の追記を致した新書版です。 ・ 韓 国に蔓延する対日観、『卑日』について考察した< 卑日(扶桑社新書) >も発売中です。なぜ今の韓国に、日本に対する『卑』が必要なのか。それを自分なりに考察、率直に書きました。・ 新 刊・準新刊の詳しい説明は、 固定エントリーをお読みください 。旧「インフォメーション」もこちらに統合してあります・ 本 当に、本当にありがとうございます。書きたいことが書けて、私は幸せ者です。それでは、またお会いできますように。最後の行まで読んでくださってありがとうございます。
現金化問題解決のための民官協議体、韓国紙「ゆるすぎる・・解決する気があるのか疑問だ」
主体が政府となっている以上、責任を追うのは政府(決定は外交部)です。協議体の人たちではありません。なのに、こんな急造された協議体を信じて、外交部が『自分の責任として解決案を最終決定する』のだろうか、と。外交部が主催するなら、記事本文では『骨格』としていますが、核心というか枠組みというか、そんなガイドラインになれるものを提示し、それから協議体の意見を聞くものですが、そんなことすらなく、ただ協議体に任せっぱなし、とのことでして。以下、 <<~>> が引用部分となります。
<< 『ゆるすぎす』。4日、外交部主導で発足した民官協議会を眺める韓日関係専門家たちの大まかな評価だ。8、9月に行われるとされる最高裁判決の前に、現金化問題を解決しなければならないのに、状況はそう進まないでいるようだ・・・・問題は、1分1秒が惜しいこの状況において、協議会の参加者たちからは、相応の雰囲気が感じられないという点だ。
外交部が協議会を主導することに対する懸念もあった。匿名を要求した韓日関係専門家は、「日本政府と交渉しなければならない外交部が、人を集めて話や聞こうというゆるい協議体を通じてハッキリと決定を下して、それを実行できるのだろうか?」とし「きちんとした機構が、権威ある決定を下す仕組みでなければ、その結果に対して、誰も責任を取ろうとはしないだろう」と指摘した・・ >>
・以下、コメント・拙著のご紹介・お知らせなどです
本 エントリーにコメントをされる方、またはコメントを読まれる方は、 こちらのコメントページをご利用ください 。以下、拙著のご紹介において『 本の題の部分 』はアマゾン・アソシエイトですので、ご注意ください。
・ 皆 様のおかげで、こうして新刊・準新刊のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2022年6月1日発売)からですが、< 日本人を日本人たらしめているものはなにか~韓国人による日韓比較論~ >です。アマゾンページに書いてある、「私はただ、日本が好きだから、日本人として生きたいと思っています」本書の全てを表していると言えるでしょう。そんな本です。 ・ 準 新刊< 「自由な国」日本「不自由な国」韓国 韓国人による日韓比較論 (扶桑社新書) >は、日本滞在4年目に感じた「日常」と、ラムザイヤー教授論文騒ぎにまつわる、日韓の対応の差などをまとめました。2021年発売版に、相応の追記を致した新書版です。 ・ 韓 国に蔓延する対日観、『卑日』について考察した< 卑日(扶桑社新書) >も発売中です。なぜ今の韓国に、日本に対する『卑』が必要なのか。それを自分なりに考察、率直に書きました。・ 新 刊・準新刊の詳しい説明は、 固定エントリーをお読みください 。旧「インフォメーション」もこちらに統合してあります・ 本 当に、本当にありがとうございます。書きたいことが書けて、私は幸せ者です。それでは、またお会いできますように。最後の行まで読んでくださってありがとうございます。
松井証券(MATSUI FX)の評判は?メリットやデメリットを解説
オンラインから申し込みするとWEB上ですべて完結するだけでなく、最短3日で取引開始が可能となります。
松井証券に口座を持っている方
- 松井証券の個人ページへログイン後、ページ上部の「マイナンバーを登録する」をクリック
- 各種口座開設状況のマイナンバー欄から「電子登録」を選択
- マイナンバー確認書類をアップロードし、「登録する」をクリック
- 「お手続き完了」が表示されます。登録には1週間ほど必要です。
- 個人ページへログイン後、ページ上部の「口座管理」をクリック
- 「各種口座開設状況」をクリック、FX口座欄の「開設する」を選択
- 口座申込基準などを確認し、「次へ」をクリック
- 登録している個人情報、マイナンバーの確認または変更
- FX口座の電子開設に「承諾する」をクリック
- 必要書面を確認し、チェックボックスにチェックを入れ「申込確認」をクリック
- 審査情報、取引経験を入力
- 登録内容に間違いがなければ「申込する」をクリック
- 「各種口座開設状況」のFX欄が「開設済み」となっていることを確認
松井証券(MATSUI FX)の取引ツールは2種類
本章ではMATSUI FXの取引ツールを紹介します。MATSUI FXの取引ツールは下記の2種類です。
- FXトレーダー・プラス(パソコン・タブレット)
- 松井証券 FXアプリ(スマホ)
FXトレーダー・プラス(パソコン・タブレット)
- ブラウザで利用できて環境を選ばない
- テクニカル分析の指標が豊富
- LINE連携で情報に素早くアクセス
松井証券 FXアプリ(スマホ)
- 0秒更新で即注文
- 「為替ボード」で相場をまとめて確認
松井証券 FXアプリでは最短0秒でチャートが更新され、1タップで発注ができます。そのため狙ったタイミングで取引が可能です。
「チャートスピード注文」ではチャートを確認しながら注文ができるため、注文の瞬間の値動きについていくことができます。
また通貨ペアの管理には「為替ボード」を使うことで表示したい通貨ペアの買値・売値を一覧で表示でき、簡単にまとめて管理できます。
【2020年】海外FXの税金・確定申告はどうなってるの?節税・脱税はできる?
海外FXで取引を行っていると「海外」という言葉がついているので「日本に税金は納めなくていいのでは?」と思ってしまいがちですよね。
しかし、海外の口座を使用して取引を行っていたとしても、日本に在住している以上は国に税金の支払い・確定申告をする義務があります。
ここで厄介なのが海外FXと国内FXでは税金の仕組みや確定申告の方法が異なるということ。
確定申告の基準はなに?人によって異なるの?
海外FXの税制度は国内FXと大きく異なる
- 海外FXは累進課税、国内FXは申告分離課税
- 海外FXは損益通算が不可能
国内FXは申告分離課税。税率は一律20%。
そのため利益が100万であろうと1億であろうと、税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税【15%×2.1%=0.315%】+地方税5%)です。
海外FXは累進課税!稼げば稼ぐほど税金が高くなる。
海外FXの税金は「雑所得(総合課税)」に分類されます。雑所得というと少し難しく感じますが「きちんと働いて得た給料以外にお小遣い目的で稼いだお金」だと考えれば分かりやすいのではないでしょうか。
そのため、海外FXの税制は累進課税。累進課税なので、上げた利益額によって税率が変化していきます。
課税所得金額 | 税率 | 税率内訳 |
---|---|---|
195万円以下 | 15% | 所得税5%+住民税10% |
195万円超~330万円以下 | 20% | FXの疑問解決所得税10%+住民税10% |
330万円超~695万円以下 | 30% | 所得税20%+住民税10% |
695万円超~900万円以下 | 33% | 所得税23%+住民税10% |
900万円超~1,800万円以下 | 43% | 所得税33%+住民税10% |
1,800万円超~ | 50% | 所得税40%+住民税10% |
ご覧の通り、利益が330万円以下であれば国内FXと同等か低い税金で済みます。
- 国内FXの税金⇒180万円×税率20.315%=365,670円
- 海外FXの税金⇒180万円×税率15.105%=271,890円
海外FXの方が国内FXより「93,780円」税金が安い。
330万円×税率20.315%=670,395円
- 195万円×税率15.105%=271,890円
- 135万円(330万円-195万円)×税率20.21%=272,835円
- 271,890円+272,835円=(税金総額)544,725円
海外FXの方が国内FXより「125,670円」税金が安い。
しかし、利益が330万円を超えたあたりから国内FXよりも高い税金がかかってしまうので注意してください。
500万円×税率20.315%=1,012,750円
- 500万円×税率30%ー42万7,500円+22,522円=1,095,022円
国内FXの方が海外FXより「82,272円」税金が安い。
どうして海外FXは累進課税なの?
もちろん、海外FXが累進課税なのにはしっかりとした理由があります。以下は海外FXブローカーを使用した取引に対する国税庁の見解です。
(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。ロ 差金決済による差損が生じた場合
上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。
引用:国税庁HP No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
注目して欲しいのは(注)2の部分です。要は、海外FXブローカーは日本の金融庁の認可を受けていないので、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しないということ。
海外FXは損益通算・損失の繰り越しができないことに注意!
【国内FXで2012年に200万円の損失、2013年に400万の利益を上げた場合】
ただし、しっかりと各年ごとに確定申告していることが条件。上記の例であれば、200万円の損失を生んだ2012年も確定申告していないと損益通算できなくなってしまいます。
一方、海外FXでは損失の繰り越し控除・損益通算をすることができません。
【海外FXで2012年に200万円の損失、2013年に400万円の利益を上げた場合】
- 330万円×税率20.21%=666,930円
- 70万円(400万円-330万円)×税率30.42%=212,940円
- 666,930円+212,940円=(税金総額)879,870円
このように海外FXでは複数年に渡って損失の繰り越し・損益通算はできないので、各年ごとに税金を支払わなければなりません。
同じ総合課税(雑所得)扱いの所得同士の損益通算は可能!
- 公的年金・私的年金
- 原稿料・印税・講演料
- 非営業用賃金の利子
- アフィリエイト収入・インターネットオークションの売り上げ
1つ注意しなければならないのは「国内FXの利益や市場デリバティブ取引などの申告分離課税の金融商品と総合課税となる雑所得は損益通算できない」ということ。
海外FXの税金を節税する方法は?
しかし、海外FXでかかる税金を抑える方法があることをご存知ですか?
海外・国内を問わず、FXでは「1年間に得た利益から必要経費を引いた金額」が税金の対象になります。
つまり、節税するためには「いかにして必要経費を上手く申告するか」が重要だということ。
例えば上記のようなものは「必要経費」として認められる可能性があります。注意してほしいのは「FX専用のものだったり、FXの利益出すために必要だった」ということをキチンと説明できるようにしておくこと。
海外FXって脱税できないの?
結論から言うと、海外FXでも脱税はできません。数年前にもFXで数億円を脱税していた主婦が話題になりましたよね。
仮に脱税がバレた場合には逮捕+追微課税がかかります。
- 意図的ではない確認ミスなどによる脱税⇒無申告加算税(15%)など
- 明らかに悪質な隠ぺい行為による脱税⇒重加算税(35%)
仮に重加算税を課された場合「通常の税金+延滞税+重加算税35%」で利益がほとんど消し飛んでしまうことに…。
とはいえ、単純な確認ミスによる申告漏れや納税漏れがそのまま逮捕につながるわけではないので安心してください。もしそのような場合には税務署から通知が届くので、誠意ある対応をすれば解決することがほとんどです。
【2020年】海外FXの税金・確定申告はどうなってるの?節税・脱税はできる?
海外FXで取引を行っていると「海外」という言葉がついているので「日本に税金は納めなくていいのでは?」と思ってしまいがちですよね。
しかし、海外の口座を使用して取引を行っていたとしても、日本に在住している以上は国に税金の支払い・確定申告をする義務があります。
ここで厄介なのが海外FXと国内FXでは税金の仕組みや確定申告の方法が異なるということ。
確定申告の基準はなに?人によって異なるの?
海外FXの税制度は国内FXと大きく異なる
- 海外FXは累進課税、国内FXは申告分離課税
- 海外FXは損益通算が不可能
国内FXは申告分離課税。税率は一律20%。
そのため利益が100万であろうと1億であろうと、税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税【15%×2.1%=0.315%】+地方税5%)です。
海外FXは累進課税!稼げば稼ぐほど税金が高くなる。
海外FXの税金は「雑所得(総合課税)」に分類されます。雑所得というと少し難しく感じますが「きちんと働いて得た給料以外にお小遣い目的で稼いだお金」だと考えれば分かりやすいのではないでしょうか。
そのため、海外FXの税制は累進課税。累進課税なので、上げた利益額によって税率が変化していきます。
課税所得金額 | 税率 | 税率内訳 |
---|---|---|
195万円以下 | 15% | 所得税5%+住民税10% |
195万円超~330万円以下 | 20% | 所得税10%+住民税10% |
330万円超~695万円以下 | 30% | 所得税20%+住民税10% |
695万円超~900万円以下 | 33% | 所得税23%+住民税10% |
900万円超~1,800万円以下 | 43% | 所得税33%+住民税10% |
1,800万円超~ | 50% | 所得税40%+住民税10% | FXの疑問解決
ご覧の通り、利益が330万円以下であれば国内FXと同等か低い税金で済みます。
- 国内FXの税金⇒180万円×税率20.315%=365,670円
- 海外FXの税金⇒180万円×税率15.105%=271,890円
海外FXの方が国内FXより「93,780円」税金が安い。
330万円×税率20.315%=670,395円
- 195万円×税率15.105%=271,890円
- 135万円(330万円-195万円)×税率20.21%=272,835円
- 271,890円+272,835円=(税金総額)544,725円
海外FXの方が国内FXより「125,670円」税金が安い。
しかし、利益が330万円を超えたあたりから国内FXよりも高い税金がかかってしまうので注意してください。
500万円×税率20.315%=1,FXの疑問解決 012,750円
- 500万円×税率30%ー42万7,500円+22,522円=1,095,022円
国内FXの方が海外FXより「82,272円」税金が安い。
どうして海外FXは累進課税なの?
もちろん、海外FXが累進課税なのにはしっかりとした理由があります。以下は海外FXブローカーを使用した取引に対する国税庁の見解です。
(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。ロ 差金決済による差損が生じた場合
上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。
引用:国税庁HP FXの疑問解決 No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
注目して欲しいのは(注)2の部分です。要は、海外FXブローカーは日本の金融庁の認可を受けていないので、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しないということ。
海外FXは損益通算・損失の繰り越しができないことに注意!
【国内FXで2012年に200万円の損失、2013年に400万の利益を上げた場合】
ただし、しっかりと各年ごとに確定申告していることが条件。上記の例であれば、200万円の損失を生んだ2012年も確定申告していないと損益通算できなくなってしまいます。
一方、海外FXでは損失の繰り越し控除・損益通算をすることができません。
【海外FXで2012年に200万円の損失、2013年に400万円の利益を上げた場合】
- 330万円×税率20.21%=666,930円
- 70万円(400万円-330万円)×税率30.42%=212,940円
- 666,930円+212,940円=(税金総額)879,870円
このように海外FXでは複数年に渡って損失の繰り越し・損益通算はできないので、各年ごとに税金を支払わなければなりません。
同じ総合課税(雑所得)扱いの所得同士の損益通算は可能!
- 公的年金・私的年金
- 原稿料・印税・講演料
- 非営業用賃金の利子
- アフィリエイト収入・インターネットオークションの売り上げ
1つ注意しなければならないのは「国内FXの利益や市場デリバティブ取引などの申告分離課税の金融商品と総合課税となる雑所得は損益通算できない」ということ。
海外FXの税金を節税する方法は?
しかし、海外FXでかかる税金を抑える方法があることをご存知ですか?
海外・国内を問わず、FXでは「1年間に得た利益から必要経費を引いた金額」が税金の対象になります。
つまり、節税するためには「いかにして必要経費を上手く申告するか」が重要だということ。
例えば上記のようなものは「必要経費」として認められる可能性があります。注意してほしいのは「FX専用のものだったり、FXの利益出すために必要だった」ということをキチンと説明できるようにしておくこと。
海外FXって脱税できないの?
結論から言うと、海外FXでも脱税はできません。数年前にもFXで数億円を脱税していた主婦が話題になりましたよね。
仮に脱税がバレた場合には逮捕+追微課税がかかります。
- 意図的ではない確認ミスなどによる脱税⇒無申告加算税(15%)など
- 明らかに悪質な隠ぺい行為による脱税⇒重加算税(35%)
仮に重加算税を課された場合「通常の税金+延滞税+重加算税35%」で利益がほとんど消し飛んでしまうことに…。
とはいえ、単純な確認ミスによる申告漏れや納税漏れがそのまま逮捕につながるわけではないので安心してください。もしそのような場合には税務署から通知が届くので、誠意ある対応をすれば解決することがほとんどです。
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