NISAで投資信託を始めるには
NISAで投資信託を始めるには 「楽天キャッシュ」とは、楽天経済圏で使うことができるオンライン電子マネー のこと。わかりやすく言うと、 「交通系の電子マネーSuicaの楽天版」 です。
\「楽天経済圏」を活用するなら/
2. 楽天証券での「楽天キャッシュ決済による投信積立」のサービス概要
■「楽天キャッシュによる投信積立」の概要
毎月12日までの積立設定で翌月の積立注文を実行
買付日
1日~28日から選択
ここ数年、楽天カードなどのクレジットカードを使って投資信託を積み立てる「クレカ積立」で資産運用をする人が増えていますが、「オンライン電子マネー(楽天キャッシュ)による投信積立」は楽天証券が初めて。
「楽天カードクレジット決済」と「楽天キャッシュ決済」は併用でき、毎月最大10万円まで積立可能になります。 NISAで投資信託を始めるには
クレジットカードによる投資信託の購入金額の上限は、金融庁によって毎月5万円までと決められています。そこで、「もっと積み立てをしたい」という個人投資家の要望に応える形で、楽天キャッシュ決済による投信積立が始まりました。
また、 楽天カードによるクレカ積立の還元率が 2022年9月買付分から一律1%還元から実質0.2%還元にダウンすることに伴い、 積立方法を「楽天カードクレジット決済」から「楽天キャッシュ決済」に変更することで、2022年12月買付分まではキャンペーンで1%還元を維持。2023年以降は、0.5%還元へのダウンに抑えることができます。
将来の備えは待ったなし!波乱相場に負けない資産形成
米国シトラスカレッジ中退。2000年に独立FPとして開業。
金融商品の販売には関わらず、時間ベースの有料カウンセリングに特化する。これまで1000名を超えるお客様に、グローバルに投資を行う低コストの投資信託の有用性を説いてきた。
著書に「ラクして増やそう!バラつみ投資」(電子書籍)「投資信託35の法則」(ソーテック社)「ETF投資入門」(日本経済新聞出版社)などがある。
お気に入りは日本酒、散歩、国立西洋美術館。
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【要エントリー】NISA・つみたてNISAも対象
本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございます。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。
銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・配布することはできません。記載内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。
投資信託取引に関する重要事項
情報提供に関するご留意事項
本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。
当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。
NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項
■ 事前または同時にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。
- NISA口座
同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となり、NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。なお、同一年において両方の適用を受けることはできません。NISA、つみたてNISAの変更を行う場合は原則として暦年単位となります。金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。また、金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。
- ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座
ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税未成年者口座」が開設されます。ジュニアNISA口座では、受け入れた上場株式等の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。課税未成年者口座では、非課税とはなりませんが、上場株式等への投資を行うことが可能です。
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設にあたっては、事前に親権者(法定代理人。口座開設者本人が成人している場合を除く)および口座開設者本人の証券総合取引口座の開設が必要です。また、マネックス証券では、当該親権者のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。
同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。NISA口座と異なり、金融機関変更はできません。ただし、NISA口座と同様、口座廃止後の再開設は可能であり、この場合は別の金融機関へ再開設可能です。
- 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
- 「公募株式投資信託」
- 「外国株式」(米国および中国の上場株式およびETF)
※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。
※ 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまではお取引いただけません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
- 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
- 「公募株式投資信託」
※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ NISAで投資信託を始めるには 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。
- 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
- 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
- そのほか、NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。
■ 株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意 注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISA・ジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。
■ 配当金・分配金に関するご注意 NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。
■ 投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります 分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。
- 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
- 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。
■ 非課税投資枠の利用についてのご注意 年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
■ NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可 NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。
- 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
- つみたてNISA信託報酬等実額通知書
- <ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移すこと)を行う場合のご注意>
・当社が定める日(ウェブサイト等で告知)までに所定の手続書類を提出する必要があります。当該書類の提出がない場合は、課税口座(特定口座。特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。
・翌年の非課税管理勘定に移管される際の時価で非課税投資枠を使用します。移管時の時価がNISAの非課税投資枠(120万円)を超える場合でも、ロールオーバーは可能です。
- <課税口座へ払出しを行う場合(ロールオーバーしない場合)のご注意>
・原則、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)へ払い出されます。特定口座を開設しているお客様が一般口座への移管を希望される場合は、所定の手続きが必要です。
- ロールオーバー不可
つみたてNISAは、NISAと異なり非課税期間終了後に次の非課税期間の非課税投資枠を使用すること(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAの非課税期間である20年を経過した後はNISA口座から特定口座もしくは一般口座に払い出され、以降は課税扱いとなります。 - 信託報酬等の概算値の通知について
つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。 - 基準経過日における氏名・住所の確認について
基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約(累積投資契約)により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、つみたてNISA利用者の氏名・住所を確認いたします。なお、基準経過日から1年を経過する日までに当該確認ができない場合には、つみたてNISAにかかる新たな買付(再投資含む)はできません。
- 18歳までの払出し制限
その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。なお、2024年1 月1 日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。 - 払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。 - ご資金の帰属について
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。 - 課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。
マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
当サイトは、株式会社新生銀行が同行の金融商品仲介をご利用のお客様へ勧誘する際に使用されることがあります。
株式会社新生銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会
NISAの分かりにくさ 普及率は2割で税優遇「見劣り」とは?
塩尻市主催のライフプラン講座
NISA口座の開設数は約1800万口座(21年12月時点)
NISA制度の整理(今後も含めて)【出典:日本経済新聞】
①非課税の金額・期間の拡充
②制度の簡素化
アナタの自分年金作り等は大丈夫?
③使い勝手の向上
踏み込み不足の背景は?
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プロフィール
こんにちは、「家族信託」「遺言」など相続対策に特化したディアパートナー行政書士/FP事務所 代表 瀧澤重人(たきざわしげと)です。ブログご訪問ありがとうございます。 行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、中央大学法学部法律学科卒業。 公務員として長野県庁に42年間勤務し定年退職。在職中2年間にわたり、兼業許可を受けて地域課題解決のコンサルティング業務に携わりました。 2019年に一般社団法人を設立し、取り組んだ事業が日本経済新聞社主催の「2020日経ソーシャルビジネスコンテスト」ファイナリストに選出されました。 2021年、家族信託実績が全国トップクラスのグループ法人企業と「家族信託に関するコンサルティング」で業務提携しました。 元公務員の独立系FP・行政書士として、「家族信託」や「遺言」などの相続対策に特化しながら、「自分年金作り」、「ソーシャルビジネス」、「公務員向け支援」などにも対応しながら、アナタに最適な「未来への道筋」を一緒に考えてまいります。”家族信託”を活用した相続対策などクライアントの皆様の状況に応じたご提案を行います。 また、「公務員向け兼業支援」や「定年退職者向け起業支援」は、働き方改革や改正高年齢者雇用安定法改正に対応したコンサルティングを目指しています。 今注目の「家族信託を活用した相続対策」や、将来に向けた「自分年金作り」や「働き方改革」などの旬な話題を中心にブログでお伝えします。
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本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。
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NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項
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同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となり、NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。なお、同一年において両方の適用を受けることはできません。NISA、つみたてNISAの変更を行う場合は原則として暦年単位となります。金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。また、金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。
- ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座
ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税未成年者口座」が開設されます。ジュニアNISA口座では、受け入れた上場株式等の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。課税未成年者口座では、非課税とはなりませんが、上場株式等への投資を行うことが可能です。
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設にあたっては、事前に親権者(法定代理人。口座開設者本人が成人している場合を除く)および口座開設者本人の証券総合取引口座の開設が必要です。また、マネックス証券では、当該親権者のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。
同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。NISA口座と異なり、金融機関変更はできません。ただし、NISA口座と同様、口座廃止後の再開設は可能であり、この場合は別の金融機関へ再開設可能です。
- 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
- 「公募株式投資信託」
- 「外国株式」(米国および中国の上場株式およびETF)
※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。
※ 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまではお取引いただけません。
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- 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
- 「公募株式投資信託」
※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。
- 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
- 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
- そのほか、NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。
■ 株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意 注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISA・ジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。
■ 配当金・分配金に関するご注意 NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。
■ 投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります 分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。
- 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
- 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。
■ 非課税投資枠の利用についてのご注意 年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
■ NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可 NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。
- 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
- つみたてNISA信託報酬等実額通知書
- <ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移すこと)を行う場合のご注意>
・当社が定める日(ウェブサイト等で告知)までに所定の手続書類を提出する必要があります。当該書類の提出がない場合は、課税口座(特定口座。特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。
・翌年の非課税管理勘定に移管される際の時価で非課税投資枠を使用します。移管時の時価がNISAの非課税投資枠(120万円)を超える場合でも、ロールオーバーは可能です。
- <課税口座へ払出しを行う場合(ロールオーバーしない場合)のご注意>
・原則、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)へ払い出されます。特定口座を開設しているお客様が一般口座への移管を希望される場合は、所定の手続きが必要です。
- ロールオーバー不可
つみたてNISAは、NISAと異なり非課税期間終了後に次の非課税期間の非課税投資枠を使用すること(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAの非課税期間である20年を経過した後はNISA口座から特定口座もしくは一般口座に払い出され、以降は課税扱いとなります。 - 信託報酬等の概算値の通知について
つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。 - 基準経過日における氏名・住所の確認について
基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約(累積投資契約)により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、つみたてNISA利用者の氏名・住所を確認いたします。なお、基準経過日から1年を経過する日までに当該確認ができない場合には、つみたてNISAにかかる新たな買付(再投資含む)はできません。
- 18歳までの払出し制限
その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。なお、2024年1 月1 日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。 - 払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。 - ご資金の帰属について
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。 - 課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。
マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
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株式会社新生銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会
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