不法なインサイダー取引の予防: 開示および取引のガイドライン
一般情報
連邦証券法では、一般に広く公表されていない、知られていない、そして評価されていない重要な情報(一般に「未公表の重要情報」と呼ばれる情報)を入手できる個人に対して、次の事項を禁止しています。(1) その会社の有価証券の取引を行うこと、または (2) インサイダー取引とは 他の人が、かかる情報を交換するために未公表の重要情報を漏えいすること(「内部情報に基づく取引」)。従業員または取締役会の一員は、未公表の重要情報を入手および保持する機会が与えられる可能性があります。
開示についてのガイドライン
当社に関連する事項について議論する場合、従業員および取締役会の役員は次の指標を遵守する必要があります。
取引の禁止事項およびガイドライン
未公表の重要情報を入手していながら、会社の有価証券を購入または売却することは禁じられています。取締役および1934年証券取引所法第16条(「証券取引法」)およびその下の規則により「役員」と指定された者(「以下「執行役員」)の場合、当該取引には、以下の「フォーム4 申請者に適用される追加規則」に記載されている方法を用いた当社の事前の承認が必要となります。
1. 当社の未公表の重要情報を知っている場合、常に、当社の有価証券に関する取引は禁止されています。 当社の有価証券の取引は、未公表の重要情報公開後の取引初日終了時まで禁止されています。一般的に、情報が広範囲に公表されている場合、その情報は「公開」されていているとみなされます。例えば、主要なオンラインニュース上で公開されているものや、SECに提出された情報がこれに該当します。情報が公開されているかどうかを確認したい場合は、モニターお問い合わせてください。
2. 当社の有価証券の善意の贈答品は、通常の場合、本ポリシーによる制限から除外されます。しかし、このような贈答品は執行役員や取締役への報告対象となり、「フォーム4 申請者に適用される追加規則」に記載の通り、取引前のレビューが必要となります。
6. 上記期間のいずれにおいても取締役および指定従業員がストックオプションを行使することは禁じられていませんが、オプションは、行使価格と源泉徴収のために現金を支払うことによって、行使されなければならず、受領した株式は取引が禁止されている期間、保有されなければなりません。このように取得した株式が将来売却されないにしても、取締役および執行役員は、オプションを行使するために事前承認を受ける必要があり、当該行使を報告するためにフォーム4を提出します。(以下の「フォーム4 申請者に適用される追加規則」を参照してください)。
規則10b5-1 プラン
米国証券取引法に基づく規則10b5-1では、、インサイダー(内部関係者)が内部情報を認識していなかった時に誠実に採用した書面の計画に従ってインサイダー取引が行われた場合、インサイダー取引の疑いに対して積極的抗弁が与えられると定められています。 当社のポリシーでは、当該計画が規則10b5-1プランの使用に関する補足方針の規定に準拠している場合に限り、従業員および取締役が規則10b5-1プランに従って取引を行うことを許可しています。
フォーム4 申請者に適用される追加規則
証券取引法第16条は、取締役、執行役員、およびその家族すべて(「インサイダー」)に適用されます。第16条(b)では、任意の6ヶ月の期間に、当社のいずれかの株式の購入・売却または売却・購入の組み合わせからインサイダーが実現した「短期売買」の利益を当社が回収できることを規定しています。第16条(b)では、未公表の重要情報の意図、所有または使用にかかわらず責任が厳格に課されます。さらに、当社はこの「利益」を回収する権利を放棄しない場合があります。
インサイダー取引とは何か?わかりやすく解説
(1)上場会社の役員等(親会社・子会社含む)
「役員や社員はもちろん、パートやアルバイトなども含む」
(2)上場会社等の帳簿を閲覧できる者
「総株主の議決権の3%以上を有する株主など」
(3)上場会社に対して法令上の権限を有する者
「許認可権限を有する公務員など」
(4)上場会社と契約締結、契約交渉中の者
「公認会計士や顧問弁護士、取引先など」
(5)(2)又は(4)が法人である場合、その法人の他の役員等
「職務上で重要事実を知り得る者など」
他には、直接的な会社関係者じゃなくても、 会社関係者から重要事実を伝えられた「第一次情報受領者」はインサイダー取引規制の対象 になります。
インサイダー取引規制の重要事実とは
・決定事実 インサイダー取引とは
・発生事実
・決算に関する事実
・その他
決定事実とは、 会社が行うと決定した事項や、公表されている事項に関して行わないと決定した事項のこと です。
・増資
・減資
・自社株買い
・株式分割
・株式交換
・合併
・事業譲渡
・提携
発生事実とは、 会社の意思に関係なく発生してしまった事実のこと です。
・災害による損害
・主要株主の異動
・上場廃止
・訴訟の提起等
・行政庁による処分
決算に関する事実
決算に関する事実とは、 直近で公表された予想値と比較して、一定の差が生じた時の数値のこと です。
具体的には、 売上高や営業利益、純利益などのことで、「業績予想や配当予想の修正等」が該当します。
その他は 上記に該当せず、上場会社の運営等に関する重要な事実で、投資家の投資判断に著しい影響を及ぼすもの となります。
重要事実の公表とは
・2つ以上の報道機関に対して公開され、12時間経過したこと
・TDnet等により公衆の縦覧に供されたこと
・有価証券届出書等に記載し、公衆の縦覧に供されたこと
インサイダー取引規制の罰則
インサイダー取引規制違反に該当すると、 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、法人については5億円以下の罰金刑が科せられます。
また、違反者に対して金銭的負担を課す課徴金制度もあります。
「重要事実公表後2週間の最高値×買付等数量」から「重要事実公表前に買付け等した株券等の価格×買付等数量」を控除する方法等により算出された金額が課徴金 となります。
なお、インサイダー取引規制違反は、インサイダー取引によって利益を得た場合はもちろんですが、 利益が出ていない(または損失を出した)場合や、購入はしたが売却していない場合でも該当する ので注意しましょう。
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インサイダープログラムとは?
インサイダープログラムは、慎重に選ばれたプレイヤーのみを招待し、本作の初期バージョンをありのままの状態で、誰よりも早くプレイしていただくための現在進行中のライブテストです。簡単に言うと、インサイダープログラムのメンバーは『スカル アンド ボーンズ』をプレイし、開発チームが制作中のゲームをいち早く体験できます。
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© 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Skull and Bones, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
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インサイダー取引Q&A
A 取引調査課による間接強制の場合は、押収ではありません。問題となるのは、特別調査課による強制調査の場合です。どちらかをまず確認しましょう。
一般的な刑事事件の場合、捜査機関が勤務先や自宅に強制捜査に入った場合、ほぼ同時に身柄拘束(逮捕)するのが一般です。ただし、インサイダー取引事件の場合、身元のしっかりした方が多いので、当初は任意での取り調べが行われるのが一般です。ただし、特別調査課が調査しているような、刑事事件に発展することを想定した事件の場合、強制調査の後捜査が進み次第、逮捕される可能性が高いと思った方が良いです。逮捕されてしまうと、面会や調査にも限界がありますので、そうなる前に、弁護士を通じて、嫌疑をはらす活動をすることが望まれます。
A 逮捕された場合、直ちに勾留請求され、勾留となるケースがほとんどです。勾留された場合、原則は10日間ですが、20日に延長される可能性が高いです。その後、別件で再逮捕されることがなければ、起訴されることとなります。 インサイダー事案で、容疑を認めない場合、面会禁止(接見禁止と言います)が付くことが多くあります。その場合でも、弁護士が面会することは可能ですので、捜査機関への対応の仕方の協議、家族との伝言の取り次ぎなどを依頼することになります。
A 課徴金は、以下の算定方法によります。 インサイダー取引とは
①会社関係者による売付け等の場合、(売付価格×売付数量)-(重要事実公表後2週間の最低値×売付け数量)
②会社関係者による買付等の場合、(重要事実公表後2週間の最高値×買付数量)-(買付価格×買付数量)
例えば、重要事実公表前に株価100円の株を1000株購入し、重要事実公表後2週間の最高値が300円である場合、(300×1000)-(100×1000)で20万円の課徴金となります。
A インサイダー取引とは 金融商品取引法のインサイダー取引に関する規定が,平成25年6月に改正されました。平成26年4月1日に施行される予定です。
改正の主な内容は,今までインサイダー取引規制の対象外だった情報伝達行為・取引推奨行為と,公開買付をされる側の会社関係者の取引が禁止され処罰の対象になったという点にあります。以下で詳しく説明します。
(1) 情報伝達行為・取引推奨行為の禁止
①情報伝達行為とは,他人に買収などの株価を左右する重要な事実を伝える行為(そのような行為をする人のことを「情報伝達者」といいます)をいいます。
②取引推奨行為とは,他人に「この会社の株を買ったほうがいい」と言って暗に株価が上がることをほのめかしたりする行為(そのような行為をする人のことを「取引推奨者」といいます)をいいます。
これらの行為を禁止することになったのは,従来,インサイダー取引をする人の中には,株式を発行する会社の人や証券会社の人だけでなく,会社関係者や証券会社の人から,買収などの株価が上がりそうな話を聞いた人(いわゆる「情報受領者」)も多くいたことにあります。
もちろん,情報受領者は,今までもインサイダー取引として処罰の対象でしたが,情報受領者にインサイダー取引をさせないためには,情報受領者だけではなく,買収話などを知ることができる立場にある人が他人に買収話などを伝えたりすることも取り締まる必要があったことから,今回の改正となりました。
もっとも,全ての情報伝達行為や取引推奨行為を規制対象とすれば,企業の通常の業務に支障が生じかねません。そこで,情報伝達行為や取引推奨行為が処罰されるには,
①情報伝達者又は取引推奨者に,インサイダー取引をさせる目的があったこと
②実際に情報伝達を受けた人や取引推奨を受けた人が,インサイダー取引をしたことの要件を充たす必要があります。
たとえば,上場会社の役員が家族に対して,単に自社の買収の交渉が進められている事実を伝えるだけでは,情報伝達行為として処罰されることはありませんが,家族にインサイダー取引をさせる目的で買収の事実を伝え,家族が買収の公表前に実際に株を売買した場合には,上場会社の役員は,情報伝達行為をしたものとして,処罰されます。
これらの情報伝達行為や取引推奨行為をした場合,
・課徴金については,取引を行った者の利得の2分の1に相当する額,
・刑事罰については,5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はこれらの併科となります。法人の代表者等が行った場合には,法人に対して5億円以下の罰金刑も定められました。
(2) 公開買付をされる側の会社関係者の取引規制
公開買付けとは,簡単に言うと,ある会社の経営権を取得したいと考えている人(以下,「公開買付をする人」といいます)が,市場外でその会社(以下,「公開買付をされる側の会社」といいます)の不特定多数の株主から株式を買い付けることをいいます。
実務上,公開買付のときに,株の売買をして儲ける人の中には,公開買付をする人だけではなく,公開買付をされる側の会社の人も多くいました。というのも,公開買付けの大半が,友好的買収の形で行われるため,事前に,公開買付される側の会社の人が,公開買付する人から公開買付について知らさている場合が多かったためです。それにもかかわらず,今まで公開買付される側の会社の人は,特別な場合を除いてインサイダー取引規制の対象ではありませんでした。
そこで,改正金融商品取引法は,公開買付をされる側の会社の人が,公開買付する人から公開買付の事実を伝えられて行う株取引についても,インサイダー取引の対象としました。
これにより,公開買付をされる側の会社の人も,公開買付されることを聞かされて,公開買付の公表前に株の取引することが禁止されることになりました。
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